女児マンホール転落死事故で、管理業者等に禁固1年6月を求刑!
投稿日:2007年08月02日 作成者:瀬下義浩 (3083 ヒット)
2005年6月に京都で起きた同事件の論告求刑が、京都地方裁判所で7月23日にあった。業務上過失致死容疑で、検察は安全配慮の欠乏による重大過失として、管理会社フロント及び設備担当並びに管理員にたいして禁固1年6月を求刑した。
(あなたのマンションの管理会社は、信頼をおけますか?)