6月20日:個人情報保護法改正とマンション管理組合
個人情報保護法改正とマンション管理組合
平成27年改正個人情報保護法改正の成立によって、平成29年5月30日以降、 管理組合は個人情報保護法の適用を受ける個人情報取扱事業者となります。この法律が抱える問題点に向き合わざるを得なくなりました。
今回の改正は多岐に渡りますが、管理組合に対して最も大きな影響があるのは、適用除外要件がなくなったことです。基本、すべての管理組合にこの法律が適用されます。多くの管理組合は管理会社にその管理を委託していることになりますのでこの場合、管理組合は委託先への監督義務も負います。
個人情報保護法は、個人情報の収集、保管、管理、利用・公開に関して組織の内部制度を整えることを要求しています。委託先の管理会社だけではなく、管理組合内部においても個人情報にアクセスできる権限をもつ者を限定し、 個人情報の保管・管理方法にも厳重なセキュリティが要求されます。
個人情報はみだりに公開してはいけないですが、『管理組合の業務を遂行する上で必要な個人情報は、管理組合の責任のもとに、本人の同意を得て収集し、 名簿作成、保管、利用に関しての規則に則り、適正に管理されなければならない。』 これが個人情報保護法の基本的な立法趣旨です。
今回の改正で導入された「要配慮個人情報」の取り扱いには十分注意する必要があります。要配慮個人情報として政令で定める事項としては、次のような情報が挙げられています。
*「病歴」に準ずるもの
診療情報・調剤情報・健康診断結果・障害(身体、知的、精神など)・ゲノム情報
*「犯罪の経歴」に準ずるもの
前科前歴情報・犯罪被害情報
これらの情報は極めてデリケートな情報ばかりですが、管理組合がプライバシーを侵害しない範囲内で取得しなければならない場合があると思います。その場合には、より一層慎重に取り扱い、さらに徹底した管理を行う必要があります。