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8月30日:管理組合損害補償金給付制度

投稿日:2017年09月14日 作成者:瀬下義浩 (1939 ヒット)

管理組合損害補償金給付制度

 当事務所代表が副理事長を努めている一般社団法人日本マンション管理士連合会は

国土交通クラブにて平成30年8月をもって『管理組合損害補償給付制度』を創設する

ことを記者発表致しました。一般社団法人日本マンション管理士連合会

 

 この制度は、マンション管理士が外部専門家として管理組合の役員に就任する場合

において、「管理組合が安心して委託できること」及び「管理組合財産の保全」を

目的としています。

 

 マンションの高経年化が進行するとともに、区分所有者の高齢化や賃貸化、空室化な

ど役員のなり手不足、又は管理費や修繕積立金の収支状況の悪化などで管理組合運営は

ますます難しくなってきています。新築でも高層化・大規模化などの物件の複雑な管理

が求められるケースが多く出てきており、マンション管理士が外部専門家として活躍す

る場が増えてきました。

 

 第三者管理方式やその他管理組合監事等の役員として管理組合資金口座の銀行印を預

かる場合に、日管連が会員所属マンション管理士の不正行為による管理組合の損害を補

償します。損害補償金は1億円を上限として、実際の損害額を補償します。

 

 業務執行における会計状況について、年1回以上会員会にて会計検証を実施します。

なお、本補償に対して管理組合の負担はありません。

 

保証制度

 


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