8月28日:一般社団法人日本マンション管理士会連合会の会長に就任
2019年8月28日、第11回定時総会を開き、
当事務所代表が一般社団法人日本マンション管理士会連合会の会長に就任。
2019年8月28日、第11回定時総会を開き、
当事務所代表が一般社団法人日本マンション管理士会連合会の会長に就任。
NHK総合 【首都圏ネットワーク】から当事務所代表に取材依頼。
放送日:6月15日(金)放映しました。
『マンション役員』どう確保?
マンション管理について、『NHKニュースおはよう日本』から当事務所代表に取材依頼があり、
7月11日当事務所にて収録。
放送日:7月18日(水)朝7:00~特集にて放映します。
『修繕費用を“稼ぐ”マンション』
当事務所代表が副会長を努めている一般社団法人日本マンション管理士連合会は
9月から来年1月に向け全国8都市でマンション管理士向けの外部専門家育成セミナー
を開催する。日管連が来年スタートさせる予定の『管理組合損害補償金給付制度』
の説明も同時に行われる。
外部専門家育成セミナー(東京会場)開催のお知らせ
テーマ
1. マンション管理士としての外部専門家活用事例と社会的背景
講師 親泊 哲(日管連会長)
2. 管理組合損害補償金給付という制度の必然性(制度説明)
講師 佐藤 優(日管連副会長)、当事務所代表 瀬下 義浩(日管連副会長)
日 時: 平成29年9月29日(金)13:30~16:30
会 場: 損保会館(千代田区神田淡路町2-9)
参加費用: 無料(多数の場合は抽選)
※日管連会員会に所属していないマンション管理士も受講可能
申込方法: 日管連掲載申込みページにて
管理組合損害補償金給付制度
当事務所代表が副理事長を努めている一般社団法人日本マンション管理士連合会は
国土交通クラブにて平成30年8月をもって『管理組合損害補償給付制度』を創設する
ことを記者発表致しました。一般社団法人日本マンション管理士連合会
この制度は、マンション管理士が外部専門家として管理組合の役員に就任する場合
において、「管理組合が安心して委託できること」及び「管理組合財産の保全」を
目的としています。
マンションの高経年化が進行するとともに、区分所有者の高齢化や賃貸化、空室化な
ど役員のなり手不足、又は管理費や修繕積立金の収支状況の悪化などで管理組合運営は
ますます難しくなってきています。新築でも高層化・大規模化などの物件の複雑な管理
が求められるケースが多く出てきており、マンション管理士が外部専門家として活躍す
る場が増えてきました。
第三者管理方式やその他管理組合監事等の役員として管理組合資金口座の銀行印を預
かる場合に、日管連が会員所属マンション管理士の不正行為による管理組合の損害を補
償します。損害補償金は1億円を上限として、実際の損害額を補償します。
業務執行における会計状況について、年1回以上会員会にて会計検証を実施します。
なお、本補償に対して管理組合の負担はありません。
誠に勝手ながら、2017年8月11日(金)~2017年8月17日(木)まで、マンション管理総研は
夏季休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。
民泊新法
2017年6月9日に住宅民泊事業法(民泊新法)が成立しました、従来の旅館業法で定めるホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業や特区民泊にあてはまらない新しい営業形態である。
民泊新法の対象となる民泊サービスは、旅館業法の対象外となる条件として、国土交通省令・厚生労働省令で定める日数が一年間で180日を超えないものとされています。
マンションでも空部屋活用として貸される事が懸念され民泊を受認しないマンションにおいては禁止規定する必要がありますが、国の見解では「理事会総会決議を含め、管理組合として民泊を禁止する方針か決定されているかどうかについて届け出により確認する」と述べ「禁止する方針を決定したマンションにおける民泊事業の実施を防止する」考えを示した。民泊の可否について「管理規約上で明確にしておいていただくことが望ましい」旨の認識を示した。
個人情報保護法改正とマンション管理組合
平成27年改正個人情報保護法改正の成立によって、平成29年5月30日以降、 管理組合は個人情報保護法の適用を受ける個人情報取扱事業者となります。この法律が抱える問題点に向き合わざるを得なくなりました。
今回の改正は多岐に渡りますが、管理組合に対して最も大きな影響があるのは、適用除外要件がなくなったことです。基本、すべての管理組合にこの法律が適用されます。多くの管理組合は管理会社にその管理を委託していることになりますのでこの場合、管理組合は委託先への監督義務も負います。
個人情報保護法は、個人情報の収集、保管、管理、利用・公開に関して組織の内部制度を整えることを要求しています。委託先の管理会社だけではなく、管理組合内部においても個人情報にアクセスできる権限をもつ者を限定し、 個人情報の保管・管理方法にも厳重なセキュリティが要求されます。
個人情報はみだりに公開してはいけないですが、『管理組合の業務を遂行する上で必要な個人情報は、管理組合の責任のもとに、本人の同意を得て収集し、 名簿作成、保管、利用に関しての規則に則り、適正に管理されなければならない。』 これが個人情報保護法の基本的な立法趣旨です。
今回の改正で導入された「要配慮個人情報」の取り扱いには十分注意する必要があります。要配慮個人情報として政令で定める事項としては、次のような情報が挙げられています。
*「病歴」に準ずるもの
診療情報・調剤情報・健康診断結果・障害(身体、知的、精神など)・ゲノム情報
*「犯罪の経歴」に準ずるもの
前科前歴情報・犯罪被害情報
これらの情報は極めてデリケートな情報ばかりですが、管理組合がプライバシーを侵害しない範囲内で取得しなければならない場合があると思います。その場合には、より一層慎重に取り扱い、さらに徹底した管理を行う必要があります。